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学校生活

行事を中心として、学校生活のようすを紹介します。

3年生 消費者教育 H29.11.29
 町住民課の企画で、NPO法人 C・キッズ・ネットワークから講師を招いて出前授業を行っていただきました。「契約ってな~に?」と題して、さまざまな事例を通して消費社会の中でかしこい消費者として生きていくための対処法を学びました。
 私たちは、お店で品物を購入することなど、日常から様々な形の契約を行っています。契約には、権利と義務が生じ、当事者が権利と義務を果たさないとトラブルになることがあります。どのように対応すればよいかを考え、意見を出しました。
①ハンバーガーショップでハンバーガーを買ったら、ハンバーグが生焼けであった。⇒契約は申込みと承諾で成立するので、契約通りの商品をもらう権利があります。この場合は、お店に焼けたものと交換をしてもらうか、お金を返してもらうことができます。
②雑誌の写真を見て、通信販売で注文をしたら、イメージと違う商品が届いた。⇒イメージの違いでは交換はできません。注文する際、返品特約があるかを確認するとよいです。また、ジャドママーク(日本通信販売協会正会員のマーク)に加入した業者であるかを確認するとよいです。
③友達の会員証を許可を得て使い、レンタルDVDを借りたが紛失してしまった。⇒契約では契約名義人が責任をとることになるので、名義(カード、ケータイ、学生証など)の貸し借りは絶対にしないようにすることです。
④無料オンラインゲームをやっていたら、ある日、高額の請求書が届いた。⇒無料という言葉に要注意です。ゲームに夢中になってやっていたら、有料アイテムを使っていて課金されていたということがあります。納得いかない場合は、消費生活センターに相談をするとよいです。輪之内町では、役場住民課がその窓口になっています。訴えることは、消費者の権利であり、責任でもあります。
 また、キャッチセールスなど、さまざまな悪質商法があり、消費者主権を守るために消費者契約法や特定商取引法などの法律があります。クーリング・オフ制度などのしくみを理解しておいて、万が一トラブルに巻き込まれた場合は、適切に対処することがかしこい消費者です。
 消費社会の中で、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を身に付け、必要な情報を収集するなど、自主的、合理的に行動できる消費者、つまり「自立した消費者」となるよう、社会科や家庭科の授業などを通して学んでいます。

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